news:非嫡出子の出生届記載は合憲・最高裁判断
非嫡出子の法定相続分についての違憲判断に続き、出生届の記載についても
最高裁判断がありました。
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出生届に嫡出子か非嫡出子(婚外子)かを記載するよう義務づけた戸籍法の規定が
憲法に反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁第一小法廷は二十六日、
「法の下の平等を定めた憲法一四条に反しない」と判断し、一、二審に続き婚外子側の訴えを退けた。
この規定に対する最高裁判断は初めて。五裁判官は全員一致で「自治体の事務処理上、
記載は不可欠とまではいえないが、差別的な扱いを定めた規定で はない」とした。
桜井龍子(りゅうこ)裁判官は補足意見で「他に確認の手段があり、
制度見直しの検討が望まれる」と法改正の必要性に言及した。
訴訟は、東京都世田谷区に住む介護福祉士菅原和之さん(48)と事実婚の妻(44)、
次女(8つ)が、続柄区別を記載しない次女の出生届が受理さ れなかったのを不服として、
国と世田谷区に損害賠償などを求めて提訴。一、二審とも訴えを退けたが、
一審は戸籍法の規定について「差別を助長するとの見方 があり、
撤廃しないことは憲法上の疑義がある」と指摘していた。
最高裁大法廷は今月四日、婚外子の遺産相続が結婚した夫婦の子の半分と定めた民法の規定を、
全員一致で違憲と判断した。
菅原さんは二〇〇五年に次女が生まれた際、出生届の「嫡出でない子」のチェック欄への記載を拒否。
世田谷区は出生届を受理せず、次女は今年一月に区などの職権で記載されるまで、
七年以上も戸籍がなく、住民票も作成されなかった。
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先日の違憲判断とは少し方向性が違いますね。
しかし、「自治体の事務処理上、記載は不可欠とまではいえない」
「他に確認の手段があり、制度見直しの検討が望まれる」などと言及している
ことからも、「当面はいいけど、改正した方がいいよね」って言ってるように
感じます。
民法の改正(非嫡出子の相続規定)と併せて戸籍法の改正も
行って欲しいと思います。
(水口)