思いのほか外国人との結婚についてのお問い合わせが多いので、
ちょっとお話しします。

国際結婚の場合、相手の国によって、あるいは手続きを行なう場所によって
(日本で手続きか、相手の国で手続きか、第3国で手続きか)手続きの方法が
異なります。
ここでご紹介する例はあくまで一例ですので、事前に、綿密に調べられることを
おすすめします。また、日本の法律と相手国の法律が矛盾していて、
あっちの法律をまもれば、こっちの法律が守れない、、、、
なんて事もしばしばです。やはり事前調査がとても重要です。

例えば夫が外国人で、妻が日本人の場合でご説明します。
今回は事実婚ではなく、法律婚の場合です。
というのは、国際結婚では夫婦別姓ですんなり法律婚が出来てしまうのです。

結婚の手続き

日本の市区町村役場で結婚の手続きを行う場合、
通常は、夫(外国人側)の在日本大使館/領事館で
婚姻要件具備証明書を取得し、日本の市区町村に婚姻届を出します。

妻(日本人側)の本籍地以外の役所に提出してもかまいませんが、
本籍地以外で提出する場合は妻の戸籍謄本が必要です。
※婚姻要件具備証明書取得には妻の戸籍謄本などが必要になるはずですが、
詳しくは当該大使館に問い合わせてください。

結婚後の氏/姓

日本人同士の法律婚の場合、
夫婦別姓が困難(無理)であることはこれまでにも
書いてきたことです。

しかし日本人が外国人と結婚する場合、
すんなりと夫婦別姓のままで婚姻届が提出できてしまいます。
上でも述べましたが、法律婚で夫婦別姓が実現できるのです!

妻(日本人側)はそれまでの氏の維持することも可能ですし、
氏を変更することも可能。

また婚姻の届出時に氏を維持しても、
6ケ月以内ならば改めて氏の変更をすることが出来ます。
これを過ぎると家庭裁判所の許可が必要で、結構面倒かもしれません。

一方、夫(外国人側)は日本で住民登録をしている場合、
通称名として氏を変更することも可能です。

数年前まで使われていた外国人登録証明書(身分証明書)には
通称が記載されたのですが、
現在の在留カードには記載されなくなってしまいました。
非常に使いにくくなってしまったので、通称はおすすめしません。

パスポート記載の本名が変更できるかは相手国の法律次第でしょう。

結婚後の国籍

国籍の件ですが、結婚の届出後も、基本、夫(外国人側)の国籍はそのままですし、
妻(日本人側)も日本国籍のままです。

但し、なかには婚姻により妻(日本人側)にその国の国籍を付与する国もあります。
「タダでもらえるんだったら、もらっとこ♪」なんて相手国の国籍を取得すると、
日本の国籍を失ってしまうこともありますので、この点は重々ご注意を。

日本は成人の二重国籍を認めておらず、他国の国籍を(自らの意思で)取得すると、
日本国籍を失ってしまうのです。

夫(外国人側)が日本国籍を必要とする場合は別途「帰化」の手続きが必要です。

結婚後のビザ(VISA/在留資格)

結婚したからといって、夫(外国人側)が日本国籍を取得するわけではなく、
当然に日本にいられるわけでもありません。

入国管理局で手続きをして、別途在留資格を得る必要があります。
(永住などを既に取得している外国人の方を除く)

「結婚してるんだから、当然、ビザはもらえるでしょ?!」と考えていると、
足元をすくわれることも。

新婚のカップルが海を隔てて1年以上の別居を強いられることも、珍しくはありません。
慎重に手続きを行うようにしてください。

実は在留資格/ビザが水口と橘の本業なんです。
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子の国籍、氏

「日本人と外国人の間に子供が生まれた場合は、二重国籍となり、
その子が21歳になるまでに、どちらの国籍を取得するか選択する」が
基本ラインです。

氏については、「21歳以後も日本国籍を選択するならば、それまで戸籍に
記載されていた氏を継続して使用する」が基本。

戸籍に記載の氏を変えたければ、
国籍選択後に氏の変更を家庭裁判所に申し立てることも可能でしょう。

ところが、国際結婚の難しいところで、相手国の法律がそれを認めないこともあります。
例えば、中国の場合、中国人の実子であっても、未成年の子供であっても
二重国籍を認めていないようです。

中国人と日本人の間の子供が生まれた場合、
その子が日本国籍を取得(国籍留保、日本国への出生届)してしまった後には、
本来、中国籍を取得することはできません。

先に中国籍を取得した後にならば、日本国籍を取得できてしまうこともあるようですが。。。。
(日本国籍取得が中国側にばれると中国籍を失うかどうかは不明です)

国籍に関してどうしてもご説明があやふやになってしまいます。
なぜかというと、相手国によってそれぞれ法律が違うからです。

同じ国でも提出する役所によって(大使館か役場か)も異なる対応があったり、
時には担当者によっても違うことがあるのです。
書籍に記載された情報も、10年以上前のもので、既に変わっているかもしれません。

国籍はその子供の将来について、とても重要なことです。
国際結婚の後、子供が生まれることがわかったら、
届出する役所/大使館と“担当者を決めて”よくよく調査するようにしてください。

尚、国外で子供が生まれた場合、日本大使館/領事館への届出を絶対にお願いします。
最悪、その子供が日本国籍を取得できなくなってしまうのです。

 

ところで、このサイトでは、婚姻届を提出しない方法の夫婦別姓をご紹介しています。
しかし、国際結婚の場合は全く逆で、婚姻届を提出していない場合、
生まれた子供が日本国籍を取得できないケースがあります。
(通常は取得できるのですが、要件があり、まれに取得できないことも)

婚姻届を提出しない場合は、国籍の取得要件について事前確認を
なさってください。

 

あくまで基本的なことに的を絞って、細かなことは省略して記載させてもらいました。
まともに書くと、書籍一冊分、或いはもっと、別のサイトを立ち上げるような量に
なってしまうからです。

実際に国際結婚をされる方は、個別にお問い合わせをいただくか、
書籍を参考になさってください。

(水口)

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