news:非嫡出子の相続格差は違憲・最高裁判断

すこし時間が経ってしまいましたが、9月4日に画期的な最高裁判断がありました。

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結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が、
法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われ た2件の家事審判の特別抗告審で、
最高裁大法廷は4日、規定を「違憲」とする初判断を示した。

規定の合憲性が争われたのは、13年7月に死亡した東京都の男性と、
同年11月に死亡した和歌山県の男性らの遺産分割をめぐる審判。
いずれも家裁、高裁は規定を合憲と判断し、婚外子側が特別抗告していた。

大法廷は決定で、婚外子の出生数や離婚・再婚件数の増加など
「婚姻、家族の在り方に対する国民意識の多様化が大きく進んだ」と指摘。
諸外国が婚外子の相続 格差を撤廃していることに加え、
国内でも平成8年に法制審議会が相続分の同等化を盛り込んだ改正要綱を答申するなど、
国内でも以前から 同等化に向けた議論が起きていたことに言及した。

そして、法律婚という制度自体が定着しているとしても
「子にとって選択の余地がない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、
子を個人として尊重し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきている」とした。

その上で、遅くとも13年7月の時点で
「嫡出子と婚外子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていた」と結論づけ、
審理を各高裁に差し戻した。

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まさに画期的な判断ですね。現時点で民法の規定はそのままですが、
政府も法改正を迫られるでしょう。
与党議員が異議ある旨発言していましたが、最高裁の判断です。
三権分立の基本原則を尊重し、早急な法改正を望みたいところです。