NEWS:事実婚2人が提訴へ 戸籍法規定で
戸籍法の規定で外国人と結婚した場合は夫婦別姓を選べるのに、
日本人同士だと夫婦同姓しか認められないのは法の下の平等に反して違憲だとして、
岡山県に住む日本人で事実婚の夫婦が来年1月にも、
慰謝料など約220万円の支払いを国に求める訴訟を岡山地裁に起こす。
民法の夫婦同姓の規定を巡って最高裁は2015年に合憲と判断したが、
戸籍法の規定に着目した提訴は初めて。
(略)
民法は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」と規定し、
夫婦同姓の根拠となっている。一方、日本人が外国人との婚姻を届け出た場合、
外国人には戸籍がないため原則別姓となる。しかし当事者から「外国の姓も認めて」との
要望を受けて1984年に戸籍法が改正され、市区町村に姓の変更届を提出すれば
同姓を名乗れるようになった。
これにより、外国人と婚姻する日本人は実質的に同姓か別姓かを選べることになった。
原告側は「日本人同士の場合のみ、氏名に関する権利を尊重する制度を設けない
理由はない」とし、法の下の平等を保障する憲法14条などに違反して
不合理な差別だと主張。法的な婚姻を結べず、精神的苦痛を受けたとしている。
(略)
戸籍制度を規定する戸籍法は、民法を実現するための付随的な手続き規定とされている。
このため専門家からは、戸籍法の規定を根拠に民法の妥当性を争うのは難しいという
指摘もある。
(略)
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(毎日新聞社 ウエブサイトより)
当サイトの記事にもありますが、国際結婚(日本人と外国人)の場合は、
夫婦別姓での婚姻が可能です。
この訴えは
「国際結婚なら同姓も別姓も選べるのに、
日本人同士の時は出来ないなんて差別じゃないか~~」って事ですね。
でも、現状の法体系では、”専門家”の指摘に沿った判断を裁判所がしてしまう
気がします。
夫婦別姓を認めないことが正しい、と私が認識しているわけではありません。
先日の最高裁の判断も考えると、そういうことになってしまうのだろうなぁ、
ということです。
ただ、着眼点としては面白いですね。
どのような結論が出るか、見守っていきたいと思います。
(水口)