news:シェアハウスで事実婚認定。。。。??

 東京都国立市のシェアハウスで暮らすシングルマザーの女性(41)が、
同じ家に住む独身男性と「事実婚」の関係にあるとみなされ、
市が十一月、ひ とり親家庭を対象とした児童扶養手当と児童育成手当を
打ち切ったことが分かった。
事実婚の実態はないが、
市は「都の見解に従い、同じ住所の男女は事実婚と みなす」と説明。
女性は「住所が同じだけで打ち切るなんて」と憤る。

(略)

 女性は二〇一〇年に離婚し、一三年四月から長女(6つ)と
シェアハウスで暮らし始めた。
二階建ての10LDKに母子家庭と父子家庭、
独身の計六世 帯八人が入居する。
女性はいずれの男性とも交際しておらず、生計も完全に独立している。
住人はそれぞれが家主と個別に賃貸借契約し、
光熱水費は平等に分 担。居間やバス、トイレ、
キッチンは共用だが、それぞれの居住スペースは施錠できる。

 女性は離婚後、手当を受給。その後いったん
実家に身を寄せた間は受給せず、
シェアハウスに入居した昨年四月に再申請した。
当時も二人の独身男性がいたが、
市の担当者が現地を確認して「ひとり親」と認め、
二つの手当で月に計約四万三千円の支給を受けた。

 ところが、今年十月になって市が都に別件の問い合わせをした際、
キッチンなどが共用の建物では居住者全員を同一世帯として扱う、
と指摘された。

 市は女性に「同一住所に親族以外の異性がいることによって、
支給要件を満たさなくなった」と通知。
十一月二十一日付で「過誤払金」として支給済みの
約六十二万円の返還を請求。
ただ、市の判断で支給していたため、返還は「任意」とした。

 市の担当者は
「事実婚でないという女性の主張は本当だと思うが、やむを得ない」。
都は「異性と住所が同じなら、
同一世帯ではないことが客観的に証明されないと
受給対象から外れる。シェアハウスだからだめだという話ではなく、
各区市で判断してもらうことだ」としている。
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(東京新聞WEBサイトより引用)

当サイトでは「夫婦別姓では婚姻届出できないので、
事実婚として認められる」ように色々手続きしましょう
とその方法を紹介しています。
でも今回は
そのつもりがないケースでも行政が勝手に
事実婚と見なしてしまうという、妙な例です。(笑)
今年に入ってから、厚労大臣も疑問を呈していますので、
早々に是正されると思いますが、
それにしても杓子定規な判断ですね。

「支給を停止された背景には、一九八〇年に当時の
厚生省(現厚生労働省)が出した事実婚の規定に
関する課長通知がある」とのことですが、
キッチンや風呂・トイレが共用の安アパートは
今でもあちこちにあります。
当面の対処としては、シェアハウス内の個々の部屋に
部屋番号を振り、
例:杉並区阿佐谷南3-1-33-202A
杉並区阿佐谷南3-1-33-202B
杉並区阿佐谷南3-1-33-202C
って感じで住民登録をすれば良いと思うんですけどね。
(水口)