NEWS:寡婦控除拡大も事実婚排除

自民、公明両党の税制調査会は10日、
2020年度税制改正の焦点の一つとなっている未婚のひとり親支援について、
配偶者と死別・離婚したひとり親の税負担を軽くする「寡婦(寡夫)控除」の対象とし、
所得税などを軽減することで合意した。年間所得500万円以下の世帯が対象となる。
12日に決定する20年度与党税制改正大綱に盛り込む。
未婚のひとり親に対する支援をめぐって、公明はかねて、
現在は対象外となっている寡婦控除の適用拡大を主張。
これに対し、自民は「未婚を助長しかねない」として反対していた。
このため自民は当初、寡婦控除とは別の新制度を設けることを検討。
その上で、対象となる世帯の所得制限を、寡婦控除の年間500万円以下よりも下げ、
児童扶養手当が支給される230万円未満に絞ることを主張していたが、
公明に全面的に譲歩し、寡婦控除の適用拡大を受け入れた。
寡婦控除は、対象となるひとり親世帯の所得税と住民税を軽くする仕組み。
住民税については、19年度税制改正で、未婚の場合も死別・離婚したひとり親と同様に、
一定の年収以下の場合は非課税とすることが決まった。寡婦控除の適用拡大により、
未婚のひとり親も課税対象となる所得から最大35万円を差し引く
所得税の優遇措置が受けられるようになる。
ただ、住民票で事実婚であることを届け出ている場合は対象外となる。

(時事ドッドコムニュース 2019/12/13より)
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寡婦控除とはつまり、
シングルマザー、シングルファーザーの税金を安くする制度です。

今までは、離婚したシングルマザー、シングルファーザーであることが
条件でした。
今後は未婚のシングルマザー、シングルファーザーも
税金を安くしようということになったようです。

まあ、それは良いのですが
>住民票で事実婚であることを届け出ている場合は対象外

。。。。。。あらら。対象外だそうです。

確かに、本来の趣旨からいえば事実婚は対象外になって当然です。
じゃあ、逆に住民票で事実婚を届け出ている場合には配偶者控除を認めてほしいものです。

(水口)