News:離婚後の共同親権導入か

法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は30日、離婚後も父母双方が子の親権を持つ
「共同親権」を可能にする民法改正要綱案をまとめた。

離婚後は父母一方の「単独親権」に限っている現行法を改め、協議で選択できるようにする。
2月中旬の法制審総会で決定し、小泉龍司法相に答申。政府は今国会に改正案を提出する方針だ。
法務省によると、要綱案について採決に参加した21人の部会委員のうち3人が反対を表明。
賛成多数で取りまとめた。
要綱案は、父母相互の「人格尊重義務」の規定を新設。離婚時の協議で
「双方または一方を親権者と定める」とした。合意できなければ家庭裁判所が「子の利益」を
踏まえて判断する。合意があっても、家裁が協議の経過を考慮して
「親権者を変更することができる」との規定も盛り込んだ。
離婚後の共同親権には、DV(家庭内暴力)・虐待が続くことへの懸念も根強い。
これを踏まえ、要綱案は(1)父または母が子の心身に害悪を及ぼす(2)父母の一方が
他の一方から暴力・有害な言動を受ける―のいずれかの恐れがあれば、
家裁は単独親権を「定めなければならない」とした。
共同親権の場合、子の進学先や居所を決めるために双方の合意が必要となる。
ただ、DV・虐待からの避難や、緊急の医療行為など
「子の利益のため急迫の事情があるとき」は、一方が単独で親権を行使できると明記した。
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(2024/1/30 Yahooニュース 時事通信社)

 

事実婚を選択する家庭にとって、大きな、かつ悩ましいニュースです。

最終的な法改正がどうなるかわかりませんが、
・離婚後の共同親権を認める
ことが骨子のようです。

色々と検討すべき課題があるようですが、事実婚目線で考えると。。。。。

過去に父母の一方を親権者と定めて離婚してしまっているケースはどうなるのでしょうか?
一定の期限を定めて共同親権にする手続きが可能になる、つまり救済措置が取られるのでしょうか?

また、認知された非嫡出子の共同親権も認められるのでしょうか?
(事実婚を選択する夫婦間の子で、父親が子供を認知するケース)
共同親権の為に、子供の出生の度にペーパー結婚・離婚(?)をしないといけないならば
ちょっと大変ですよね。

また現実社会で、住所も氏も異なった親が親権を行使する際にはどうやって親権者か
確認するのでしょうか?
戸籍謄本を持ち歩かねばならないのでしょうか?

私は、この法改正をポジティブに受け止めていますが、
細部を詰めて、使い勝手の良い制度改正にして欲しいものです。

(水口)