news:米国で婚姻→日本で報告的届出、夫婦別姓を理由に不受理

米国で別姓のまま結婚した映画監督想田和弘さんと、
妻の映画プロデューサー柏木規与子さんが13日、
別姓での婚姻届を東京都千代田区役所に提出した。
民法は夫妻どちらかの姓にするよう定めており、
不受理となった。2人は戸籍に別姓のままでの婚姻関係の記載を求め、
選択的夫婦別姓の議論を促したいとしており、東京家裁に不服を申し立てる。
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共同通信 6/13配信

このご夫婦は米国で(夫婦別姓のまま)婚姻手続きを終え、
夫婦別姓のままその届け出を日本の役所へ提出しようとして
不受理となったということです。

誤解されがちなのですが、日本人が米国で婚姻届けを出しただけで、
日本でもその婚姻は有効です。(このご夫婦の婚姻が有効であることは
昨年に東京地裁も認めています)

2国間にわたって婚姻手続きをする場合には、先に行う婚姻届けを
創設的届出といいます。婚姻関係を創設=作り出すわけですね。
後に行う届出を報告的届出といいます。「すでに夫婦だから、
証明書にも夫婦として記載してね」という届出です。

このご夫婦の場合、アメリカで創設的届出を行い、
日本で報告的届出を行おうとしたところ、
氏を同じくしていないという理由で不受理となったようです。

まあ、役所としては、このようなケースを受理したことも
ないでしょうし、不受理となることは容易に想像できますね。

ただ、ご夫婦としては、家庭裁判所へ不服申し立てをされるようで、
「婚姻か有効にもかかわらず、報告的届出を受理しない」ことが
適切なのかどうか。司法の判断が注目されます。

※婚姻が有効にもかかわらず、戸籍に記載されないならば、
婚姻を証明する書類としての戸籍謄本が得られないわけで、
本人たちとしては大きな不利益を受けます。
また、婚姻しているにも関わらず、戸籍に婚姻が記載されていないわけで、
戸籍制度の信頼に関わる問題です。

(水口)