NEWS:離婚後の「共同親権」導入を法務省が検討
夫婦が離婚した場合に父母いずれかが子どもの親権を得る
「単独親権」制度を見直し、双方に親権を認める
「共同親権」導入を法務省が検討していることが17日、
分かった。民法の親子法制見直しの一環で、
一定の結論が出れば法制審議会(法相の諮問機関)に
諮問する方針だ。
上川陽子法相は17日の記者会見で
「親子法制の諸課題について、離婚後の単独親権制度の
見直しも含めて広く検討したい」と表明した。
民法819条は、父母が離婚する場合、
どちらかを親権者と定めなければならないと規定している。
しかし、親権を失った親は子どもと交流する機会が制限され、
「子の利益」にかなわないケースがあるとの指摘が出ている。
欧米では共同親権を採用する国が多い。
一方、子どもが離婚前に虐待を受けていたり、
夫婦が子育て方針をめぐって対立したりするケースも
想定されるため、共同親権を認めれば「子の利益」を
害することになるとの慎重論もある。
厚生労働省によると、2016年の日本人の離婚件数は
21万6798件で、このうち子どもがいる夫婦は
約58%に上る。法務省は離婚後の両親の関係が
良好である場合を条件とすることなども含め、
共同親権の検討を急ぐ方針だ。
(時事ドットコムニュース2018/07/17 )
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少し以前のニュースですが、結婚・離婚に関する
大きな制度変更に係る記事です。
実は離婚するとき、離婚以外に両者が
合意しないといけないことはただ一つ
「未成年の子供がいる場合、その親権者」
なのです。
財産分与や、養育費など、決めておいた方が良い
沢山ありますが、ルール上、絶対に必要なのは
これだけなのです。
原則的には子供は、例え親が離婚したとしても
両方の親と交流を持つ方が良いと思っています。
でも、記事の指摘する通り、一筋縄には
行きませんよね。
離婚後の共同親権が実現したら、我が家も
一度結婚して、また離婚したら、娘たちの親権を
二人で持てるなぁ。。。
と思いましたが、いやいや、
夫婦別姓が認められれば済むことですよね。
(水口)