news:夫婦別姓・待婚期間を争う訴訟 最高裁大法廷へ

最高裁は18日、民法が定める「夫婦の別姓を認めない」との規定と、
「女性は離婚後6カ月間は再婚できない」とする規定が憲法に
反するかどうかが争われた、
それぞれの訴訟を、大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。
両規定について、初めて憲法判断をするとみられる。

夫婦別姓をめぐる規定については、
昨年3月に東京高裁が「違憲とはいえない」と判断。
女性の再婚禁止期間の規定については、
2013年4月に広島高裁岡山支部が
「立法の目的には合理性がある」と判断している。
(朝日新聞デジタルより)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

最高裁では通常、小法廷が開かれますが、重大な事件などの場合
大法廷が開かれるそうです。
私が注目したのは、今回の事件で大法廷が開かれることに
なったからです。
平成25年、最高裁が「非嫡出子(婚外子)について民法の定める
法定相続分の規定が違憲だ」と判断した時も大法廷が開かれました。

もちろん、今回の裁判で違憲だと判断されるとは限りません。
夫婦別姓と待婚期間の件、それぞれ別の事件のようですが
一方だけが違憲と判断されるかもしれません。

ただ、普通(?)に合憲だと判断するのであれば、
わざわざ大法廷を開かないのではないかと期待してしまいます。
どうなるのか気になるところです。

これとは別に、会社登記(商業登記)において、役員の氏名を旧姓も
併記できるようになります。(平成27年2月27日から)

違憲判断が出たところで現在の政権が素直に法改正するとは思えません。
(嫡出子判断の際も散々イチャモンを付けていました)

~~~~~~~~~~~~~~~~
通称使用公認制
夫婦同姓の原則を堅持する代わりに、通称使用を法律で認めるとする案。
1994年法務省「C案」。また夫婦別姓制度に反対する自民党の一部などの
勢力による対案。(wikipediaより)
~~~~~~~~~~~~~~~~

通称使用公認制でお茶を濁すのではないか、
登記を管轄する法務省は何か情報を事前につかんで
それを先回りしただけなのではないかと、
若干、勘ぐってしまいます。

(水口)