健康保険にはいくつかの種類があります。大別して3つ。
・地域保険(国民健康保険など)
・被用者保険(勤務先を経由して加入するもの)
・後期高齢者医療制度
国民健康保険の場合の手続き
まずは国民健康保険を例にご説明しましょう。
日本は国民皆保険を前提にしていますので、
夫婦別姓(事実婚、内縁)であれ、法律婚であれ、
もちろん独身でも、いずれかの保険に加入できます。
問題は夫婦一方が他方の扶養に入れるかどうかなのです。
被扶養者(扶養を受ける者)として認められれば、保険料の合計が
ぐっと抑えられます。
国民健康保険の場合、一方が他方の被扶養者と認められるには以下の
条件が必要です。
(親族の範囲)
1.生活費の面倒をみてもらっている直系尊属(父母や祖父母)
2.生活費の面倒をみてもらっている配偶者
3.生活費の面倒をみてもらっている子、孫、弟妹
4.このほか、同居して生活費の面倒を見てもらっている3親等以内親族
(収入の基準)
a.同居している場合
年間収入が130万円未満かつ被保険者の収入の半分以下
b.別居している場合
年間収入が130万円未満かつ被保険者の援助額以下
※障害者・高齢者は収入の要件が緩和されます
夫婦別姓にとっての大敵ワード「配偶者」またもや出てきてしまいました。
やっかいなのかと思いきや、これは意外とすんなり解決できてしまいます。
二人の住民票を同じ場所に移し、同一世帯にします。さらに一方の続柄を
「同居人」ではなく「夫(未届け)」又は「妻(未届け)」にしましょう。
念のため、国民健康保険の窓口で扶養・被扶養として扱われていることを
確認すれば大丈夫です。
※実態としての夫婦関係が無い場合はこの手続きは行わないで下さい。
但し、基準a bの通り、夫婦の両方がしっかり稼いでいる場合は、
夫婦別姓とは無関係に扶養・被扶養とは認められません。
国民健康保険以外の場合の手続き
基本的に国民健康保険と同じと考えて頂いて問題ありません。
被用者保険は勤務先に、後期高齢者医療制度の場合は市区町村役場に
「夫(未届け)」又は「妻(未届け)」の住民票を準備して、
手続きを申し出ましょう。
申立書に事情を書くようを求められる場合もあるようですが、
あまり難しく考える必要はありません。
但し、被用者保険には数多くの保険が存在しています。
ごくまれに認めない例もあるかもしれませんので、
事前確認をおすすめします。
(水口)
事実婚の実体験を募集しています。