更新2019/9/13
子供の出生関連の手続き
子供が生まれると、役所で色々な手続きをしなくてはなりません。
子供が生まれた直後は、母親は入院しているはずなので、
父親が手続きをすることも多いでしょう。
しかし、胎児認知していない場合、子供と父親は“法律上”赤の他人、
認知していたとしても、子供の親権者は母親です。
父親(夫)と母親(妻)も“表面上”赤の他人。役所での手続きが滞ってしまいます。
せっかく仕事を休んで役所に行ったのに、空振りに終わってしまうことの無いよう。
準備をしておきたいものです。
子供の親権を父親にするとしても出生の時点ではなく、
子供が生まれて後に別途手続が必要です。(夫婦別姓の子供参照)
出生時点では必ず、親権者は母親なのです。
入院前
病院には“妊娠が判明してすぐ”に、入籍していない旨を伝えておくべきです。
そうでないと万一、何かのトラブルがあったときに、父親(夫)は何もできなくなってしまいます。
母親(妻)はトラブルの時、説明を聞いたり、承諾したりできる状況ではなく、
誰かが代わりに医師からの説明を受けて、
医療行為に承諾しなくてはならないこともありえるのです。
”普通”の夫婦であれば、医師も夫に説明します。
ところが事実婚は外見上”赤の他人”。
医師や病院の立場としても守秘義務があります。
“赤の他人”に何かしらの説明をしたり、同意を求めることはできません。
病院とは事前に相談して、母親(妻)による委任状などを提出しておくことを強くお薦めします。
これは夫婦のどちらか一方が病気で入院する時なども同じです。
父親による胎児認知
胎児認知とは、子供が生まれる前に父親が
「その子供は自分の子供である」と認める書類を役所に提出することです。
必須ではありませんが、事前に認知しておいた方がその後スムーズに手続きが進むと思います。
またレアケースかもしれませんが、万一、妊娠中に父親が死亡してしまった場合。
当然ですが、死亡後に認知をすることはできません。その子の戸籍の父親欄は
空欄のままになってしまいます。心配の場合には胎児認知をしてください。
なお胎児認知の場合は、母親の承諾が必要です。
通常は認知届の欄外にその旨を記載すればよいのですが、
詳細は役所と相談してください。
子供が生まれた場合、母親と子供が一緒の戸籍が自動的に作られます。
母親が自身の両親の戸籍に入ったままになっている方は
子供の出生後、本籍地をどうするのか考えておく必要があります。
一方で、父親も父親のご両親の戸籍に入ったままになっているかもしれません。
自身の独立した戸籍を作るには分籍という手続きが必要になります。
分籍の上認知するのか、分籍後はどこに本籍にと置くのか、
あるいは分籍せずに認知するのか、決めておく必要があるでしょう。
認知、分籍の手続きが終わったら、
夫婦ともに最新の状態の戸籍謄本と認知届の受理証明を取得してください。
※戸籍謄本は子供の出生届の際に必要です。
届出の予定日から逆算して3ヶ月以内のものを取得しておいたほうが良いでしょう。
※戸籍謄本は出生届を行なう地方自治体に夫婦共に本籍を置いている場合は不要です。
ただ、実際にどこで届出を行なうかわかりませんので、取ってしまった方が良いと思います。
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夫婦別姓の子供
遺言による認知
産まれる前に役所で認知の手続きを行うことは面倒かもしれません。
その場合はせめて遺言で胎児を認知しておきましょう。
夫に万一のことがあった場合、
この遺言があれば子供の認知手続きを行うことが可能です。
出生届
さて子供が生まれたら、出生届を筆頭に、住民登録(住民票)、健康保険(国保の場合)、
出生・育児支援制度の手続きを行わねばなりません。
住民票や戸籍謄本、出生届の受理証明、認知届の受理証明も取得しておいた方が
よいですよね。
夫婦そろって役所に行くのが最もスムーズです。
しかし、母親の体の状態や子供の世話など、そうも行かないかもしれません。
夫婦の世帯状況などにより、役所にもって行くべき書類は変わりますが、、、、
・夫婦それぞれの戸籍謄本、健康保険健証、認印
・母子手帳
・出生証明書(出生届用紙の右側を病院に記入してもらう)
・委任状(役所に行かない方が”委任者”として署名押印)
・役所に行く方の身分証明書(運転免許証など)
を持っていけば事は足りるはずです。
子供の出生関連の手続きで使う委任状サンプルもご用意しましたので、良ければご利用下さい。
複数の窓口で手続きすることになりますので、
委任状は3~5枚ほど用意された方が良いかもしれません。
(法律上、本来必要ないことまでも委任している体裁になっていますが、
手続きがスムーズに行くよう、念のため多めに記載しています)
※社会保険などの被用者保険に加入の場合は健康保険ついて勤務先にご相談下さい。
(水口)
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