法定相続人

相続のお話しをするにあたって、法定相続人の事をご説明しなくてはなりません。
法定相続人とは民法に規定され、
「ある人が亡くなった(被相続人と言います)場合にだれが
相続人になり、それぞれどれくらい相続できるか?」ということです。

通常の夫婦の一方が亡くなった場合、
子供と配偶者が法定相続人となります。

子供がいない場合は、配偶者と被相続人の両親又は兄弟が
法定相続人となります。

お気づきの方もらっしゃると思いますが、ここで言う「配偶者」とは
法律上の配偶者のことです。
内縁関係のパートナーは法定相続人にはなりません。

内縁関係の夫婦の一方が亡くなった場合、
子供がいればすべて子供が相続します。

さらに子供がいない場合は、被相続人の親か兄弟がすべて相続するのです。

法定相続人が優先され、
内縁関係のパートナーには相続分はまわってきません。

法定相続人が誰もいないときに特別縁故者として
お鉢が回ってくるのです。

しかも、特別縁故者として認めてもらうのも、
手続きが非常に煩雑です。

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遺言と遺留分

子供が相続するならともかく、
兄弟が全部相続するのはたまったもんじゃありませんね。。。。

そこで、自分が亡くなっても、
パートナーが相続できるようにしておくべきです。

例えば遺言。

但し、遺言と言えるには法に定める要件がありますので、
書籍を参考にするか、
専門家に相談することを忘れないで下さい。

もう1つ問題点があり、
「遺言はいつでも書き直すことが可能」と言うことです。
遺言を作成して、数十年後、
配偶者が亡くなってみると別の遺言をもった人物が現れる、、、、
可能性が無いではありません。

これを回避する方法がないわけではありませんが、
長くなってしまいますので個別にお問い合わせください。

一応気にしておいた方が良いのが遺留分です。

遺留分とは遺言によって自分の相続分を減らされた相続人が
「減らしすぎだ。一部で良いから返して欲しい」と要求できる権利です。

配偶者や子には法定相続分の2分の1が遺留分として認められています。
また、尊属(両親)も遺留分が認められますが、
兄弟は法定相続人となる場合でも遺留分はありません。

デメリット回避には

内縁関係より法的関係が優先される→遺言で回避。
遺留分があるので100%遺言通りにならないこともある。
知らないうちに相手が遺言を書き直す可能性がある。
(回避方法はあるのですが、少し込み入った話しになりますのでご相談下さい)
(水口)

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