感情面の問題

私たちは結婚式を挙げる2年ほど前に知人の紹介で出会い、
半年後から交際を開始。(多分)普通に交際して、
普通にプロポーズして、普通に両親にご挨拶して、
普通に式を挙げました

式は彼女の母校のチャペルで。彼女のたっての希望でしたし、
結婚式は花嫁の為にと思っていましたので、そのように。
パーティーは中華レストランを貸し切って、
親戚・友人ごちゃまぜの立食形式で行いました。

新婚旅行は互いの仕事もあるので、
年が明けてからの予定です。
(結婚して
1年弱、ベトナムへ新婚旅行に行ってまいりました。)

家事は分担していて、買い物は大体私が、調理は一緒に、
皿洗いは彼女が(私は台所まで運ぶだけ)、洗濯、掃除、
ゴミ出しも彼女がやっています。

特にルールを決めたわけではありません。
・・・・・列挙してみると私の分担が少ないですね。今後頑張ります。

自分で言うと恥ずかしいですが、仲の良い夫婦だと思います。
もちろん、喧嘩する時だってあります。
「夫婦別姓の夫婦」と聞くと、
奥さんが色々な意味で”頑張ってる”のだろうと想像するかもしれませんが、
そんなことはありません。

夫婦別姓であろうと無かろうと、夫婦のあり方は千差万別。
一例として、私たち夫婦のことを書きましたが、
これだけは各々のカップルが模索していただくほか無いでしょう。

ただ1つ。結婚式はやっておいて良かったと思います。
夫婦別姓という不安要素がある中、
両親・親戚、友人たちも安心してくれたようです。

私たちの意気込みというか、決心も固まったと思います。
なにより彼女が喜んでくれました。
(将来、「結局ウエディングドレスを着てない!」と
ぼやかれる心配も無いですし)

追記(2015/7/8)
一昨年に長女が、今年次女が産まれました。
長女は橘性を、次女は水口姓を名乗っています。

どちらも私たちの子であること、姉妹であることを
しっかり理解してもらいながら育てる覚悟です。
父親としては、まず、おむつ交換と抱っこですかね(笑)

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夫婦別姓の子供

 

法律面の問題

婚姻届出(結婚届)

唯一特別なことといえば、婚姻届出(結婚届)を提出していないこと。
婚姻の成立は民法に定められています。

「第739条 婚姻は、戸籍法の定めるところにより
届け出ることによって、その効力を生ずる。」

つまり、婚姻届出を受理されることによって、
初めて法的に夫婦として認められるということです。

諸々の法律(民法を含め、年金、税金などなど)でも
「配偶者は」、「夫婦は」、「夫は」、「妻は」という表現が出てきますが、
すべてこの法的婚姻を前提にしているのです。

つまり、婚姻届出をしていない限りは、
基本的に「赤の他人」になってしまうのです。

一方で、婚姻届出をするには
必ずどちらかの姓(氏)を選ばなくてはなりません。
婚姻届出を行えば、免許証や保険書、税金の通知は
無理やり夫婦同姓になってしまうのです。

私たちは行政書士ですので
婚姻届出を行えば、行政書士票(行政書士ですよという身分証明書)も
どちらかの姓(氏)に統一せねばなりません。

そうすると、仕事中は夫婦同姓なってしまいます。
そこで、私たちは婚姻届出を提出しない方向で行くことにしました。

「婚姻届出は提出して通称名で(法的には夫婦同姓)」という方は
以下の問題は発生しません。読み飛ばしていただけも結構です。

夫婦間の義務と権利

民法では夫婦の間でお互いの義務を定めています。
義務は相手側から見れば権利ともいえます。

例えば、相互の協力・扶助や同居。不貞(浮気)があった場合、
離婚出来ることも民法に書かれています。
又、配偶者は「親族」とも定められていますし、
相続についても定められています。

もし仮に夫が浮気したときに、夫に離婚と慰謝料の請求が出来るのも、
民法に書かれているからなのです。
婚姻届出をせずに(夫婦別姓で)いると
法律的には同居している恋人同士としてしか捉えられませんので、
慰謝料は基本的に請求できないのです。

恋人同士の一方が浮気しても、慰謝料は請求できませんよね?
それと同じです。
正式な婚約をしている(結納まで進んでいるぐらい)場合は別ですが。

他に、住民票などを配偶者に代わって取得するとき。
たいていの証明書は「同居の親族」は委任状なしでも取得することを認めています。
しかし、婚姻届出をしていないカップルはこれも認められません。

あまり考えたくないことですが、離婚するときはどうでしょう?
民法には「こういうときには離婚出来る」内容が書かれていますが、
届出をしていない場合には何も決められていません。

つまり逆に言えば、
「私(俺)もう、この生活ヤダ!」って言って、相手が突然出て行っても
何も文句をいえないのです。

同棲しているボーイフレンド・ガールフレンドが、
家を出ていっても法的に文句を言えないわけです。

せめて基本的なルールを契約書に

このように婚姻届出をしていない夫婦別姓カップルの法的地位は
非常に不安定です。
そこで、私たちは基本的なルールを決め、
準婚姻契約書を起案して、公正証書を作成しました。

法律上夫婦の間で認められている権利や義務を契約化したのです。

これから新婚生活を送る夫婦としては想像もしなくないことですが、
準婚姻関係がどのようなときに終わる(離婚)のか、
離婚したときには損害賠償金(慰謝料)はどうなるのか、
準婚姻関係中に二人で築いた財産はどうするのか、などです。

一方で、日常の家事分担や、細かい費用の負担、こづかい制か否か、
などは契約書にしてはいません。

「年に2回ぐらいは旅行に行きたいね」
なんて約束半分・希望半分の話はもちろんしています。
このような事柄はこれから二人で暮らし、
その中で徐々に決めて行った方が良い、
と(少なくとも私たちにとっては)思ったからです。

まとめ

男女としての夫婦関係やパートナーとしての夫婦関係、
父親母親としての家族関係は話し合って答えを模索。
もちろん、書面にしたいと感じればそれもOK。

但し、基本的なこと、少なくとも夫婦として暮らすこと
(法的には内縁関係)はしっかりと書面(準婚姻契約)に残す。
準婚姻関係の関係解消についても、決めておくとベター。

役所での手続き、相続、子供などについては、
また別のページで。

(水口)

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