更新2019/9/13
証明書の取得・諸手続き
委任状で対処します。委任状は任意の書式でかまわないのですが
役所のHPからダウンロードした物が無難でしょう。
また、委任者(手続きを任せる人)の住所・氏名は手書きの方が、やはり無難です。
委任状についての取扱いは役所によって、それぞれですが、
本来認められるべきものです。役所が渋る場合は粘り強く交渉しましょう。
どうしても役所がごねる場合は、委任者(手続きを頼む人)の
身分証明書のコピーと住民票の写しを持っていってみてください。
※印鑑登録証明書など別途カード等が必要な場合もあります。
念のため委任状のサンプルも下記からダウンロードできます。
役所のHPからダウンロードできない場合はご利用下さい。
公営住宅の入居手続き・申し込み
公営住宅では単身者の入居が認められていないことがほとんどです。
夫婦別姓は法律上、単身者!?
しかし一方で、「内縁」の夫婦が認められることも多く見受けられます。
この場合「健康保険」のページで説明したように、住民票を「夫(未届け)」又は
「妻(未届け)」にすれば「内縁」と認められるはずです。
さらに「婚姻契約」(夫婦別姓の夫婦、参照)も持っていれば、
まず問題ないでしょう。
一例を挙げれば、都営住宅の場合は「未届け」の住民票で問題なく
入居できます。当選するかどうかは別問題ですが。
郵便物の受け取り
夫婦別姓の夫婦。苗字が違うのですが、郵便物は受け取れるのでしょうか?
特に書留などサイン(印鑑)が必要なものはどうでしょうか?
受け取れます。(同居している場合に限る)
郵便局では配達原簿なるものを作成しています。
配達原簿に同居している旨が記載されるまでは、
多少もたつく事があるかもしれません。しかし本来は受け取れるはずです。
委任状も不要です。
自宅に配達されたときの受け取りだけでなく、
不在により郵便局に持ち帰られた郵便物を代わりに受け取りに行く事もできます。
(身分証明書必須)
引っ越した際は自宅に二人分の表札を掲げ、念のため郵便局に転居届を
しておくと確実かもしれません。
尚、本人限定郵便などはそもそも本人しか受け取れず、
この限りではありませんので、ご注意を。
(水口)
事実婚の実体験を募集しています。