news:最高裁、夫婦別姓を認めない現行法を合憲と判断
前回の最高裁の判断から6年。
一度「合憲と判断」したからには、その判断が覆るまでには相当の期間がかかる
だろうとは思っていたのですが、やはり残念な結果です。
どのような理由から今回の決定に至ったのか、
まだその内容を精読できてはいませんが、
また今回も「司法ではなく立法(国会)で議論を」という内容だったと
漏れ聞いています。
平成8年2月の法制審議会の答申から25年。
一向に進まない国会の議論を受けて、救済を求めた原告に
なぜ今回の回答を最高裁が示したのか
その理由をよく読み込んでみようと思います。
今回の判断の中では
「どのような制度が妥当かという判断と、
制度が違憲であるかという判断は次元が異なる」とのこと。
最高裁としては
「制度の妥当性は立法で、制度が違憲であるかは最高裁で」
って区切りのようですが、夫婦別姓については25年も放置されているのです。
妥当でない(かもしれない)制度が25年間放置されている状況を
最高裁はどう考えるのでしょうか。
25年間放置されているとしても、それがマイノリティならば
司法は救済しないのでしょうか。
とても残念です。
本業が忙しく、コロナだ何だで久しぶりの更新だったのですが
このような更新になってしまい、返す返すも残念です。
(水口)