NEWS:寡婦控除拡大
未婚のひとり親世帯の税負担が、離婚や死別でひとり親となったケースより
重くなっていることから、政府は、2019年度の税制改正で見直しを行うか
どうかの協議を与党と進める方針。配偶者と離婚したり、
死別するなどしたひとり親は、「寡婦控除」と呼ばれる制度により、
税金や保育料の負担が軽くなっているが、同じひとり親でも、
婚姻歴がないと対象にならず、不公平だとの声が上がっていた。
このため、政府は、保育園や幼稚園の保育料については9月1日から、
未婚のひとり親も「寡婦控除」の対象とみなして軽くすることにしている。
さらに、未婚のひとり親の税負担も軽くするためには、
「寡婦控除」の実際の対象範囲に加える必要があることから、
政府は、2019年度の税制改正に向け、与党との協議を本格化させる方針。
(FNNニュースサイトより)
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このサイトでご紹介の通り、事実婚の場合は配偶者控除を受けられません。
「寡婦控除」について、検討したことはなかったのですが、
そういえば、妻は未婚の母(長女)、私も未婚の父(次女)に
なることに気が付きました。
例え、未婚のひとり親が「寡婦控除」の対象となったとしても、
制度の趣旨から考えれば、私や妻に「寡婦控除」が認められるのは
おかしなことです。
事実上の配偶者がいるにもかかわらず、「寡婦控除」を利用すれば
脱法行為になってしまうのかもしれませんが、
配偶者控除を認めないんだから、そっちを認めてよ、と思うのも人の性。
住民税を除く自治体での手続きは
私と妻は概ね実態に即して夫婦として扱われてきました。
なので保育料について寡婦控除を認めてほしいとは思いません。
他方、税金については実態よりも法律上の関係を重視し、
配偶者控除が受けられなかったのです。
”「寡婦控除」の件だけは実態に即して判断します。
事実上は夫婦なので、ダメです。”
と言われるとなんだかズルイなぁ。。。と感じてしまいます。
制度を悪用するつもりはありません。
抜け道的に寡婦控除を認めるのではなく、配偶者控除を認める方向で
議論していただきたいものです。
(水口)